障害福祉サービス

障害福祉サービス

障害者との対話を大切にケアを行います。

障害を持っていても、住み慣れた場所で快適に暮らせるよう、ケアフレンズでは有資格者がご自宅に訪問して、サービスを提供いたします。

 

居宅介護とは?

日常生活を営む上で支障のある障害者等を対象に、安心して自宅で生活を送ることができるように提供される、生活の基本サービスです。

ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活に関する相談・助言その他の生活全般にわたる援助を行います。

 

重度訪問介護とは?

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。

 

サービスの内容

居宅において、ホームヘルパーにより提供される、身体介護や家事援助と、通院等介助が主なサービスのメニューです。

身体介護:入浴、排せつ、食事等の介助をします。

家事援助:調理、洗濯、掃除等や、生活必需品の買い物などの援助をします。

通院等介助:病院等の通院又は官公署への移動の際に付き添います。

その他:通院時等の車両への乗降介助や、生活全般にわたる援助を行います。

 

障害福祉サービスで、出来ないこと!

・直接、本人の援助に該当しない行為。

・商品の販売など生業を援助する行為。

・日常生活に支障が生じないと判断される行為。

・日常的に行われる家事の範囲を超える行為。

・散髪やカミソリによる髭剃り。

・服薬管理

・医療行為。

・見守りのみの支援。

・銀行への預貯金の引出代行。

・通勤、営業活動等経済活動に係る外出。

・社会通念上適当でない外出。

・政治活動や宗教活動を目的とした外出。

・通年かつ長期にわたる外出。

・道路運送法に基づく許可を受けていない事業所のヘルパーが運転する車を利用した外出。

・余暇支援目的の代読。

・利用者自身の契約に関する代筆。